韓国2027年暗号資産課税 — カード利用者が知っておくべきこと
韓国の現行所得税法では、2027年1月1日から個人が暗号資産を譲渡・貸付して得た所得に課税されます。本ページは韓国の税務居住者向けに、課税の基本構造とクリプトカード利用との関係を客観的に整理します。
2026年10月11日時点 · 出典:所得税法、2026年税制改正関連報道、国税庁の海外金融口座申告案内。国会の議論で変わる可能性があります。
一目でわかる暗号資産課税
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 施行予定日 | 2027年1月1日(2022年→2023年→2025年→2027年と3回延期) |
| 課税対象 | 暗号資産の譲渡・貸付による所得(コイン間交換を含む) |
| 課税方式 | その他所得の分離課税 |
| 基本控除 | 年250万ウォン(年間損益通算後の純利益) |
| 税率 | 20%+地方所得税2%=22% |
| 初回課税期間 | 2027年1月1日〜12月31日 |
| 初回申告・納付 | 2028年5月(総合所得税申告期間) |
| 取得価額特例 | 2027年以前の保有分は実際の取得価額と2026年12月31日時価の大きい方 |
| 損失の繰越控除 | 認められない(その年の中でのみ通算) |
税額の計算方法
(年間譲渡価額 − 取得価額 − 必要経費 − 250万ウォン)× 22%
- 1年間の譲渡・交換を合算売却、コイン間交換、貸付所得。
- 取得価額・手数料を控除2027年以前の保有分は2026年末時価と比較。
- 損益通算同年内のみ。損失は翌年に繰り越せません。
- 250万ウォン控除純利益から控除。
- 22%を適用例:純利益1,000万ウォン →(1,000万−250万)×22%=165万ウォン
クリプトカード利用と課税
カード決済のためのコイン売却・交換
ビットコインなどをカード残高やステーブルコインに換えると、その時点で譲渡とみなされ得ます。取得価額より高く換えた場合、差益が計算に含まれ得ます。
ステーブルコインも税法上は暗号資産です。差益は小さくても記録の管理は必要です。
キャッシュバックの税務処理
USD・ステーブルコイン・トークンで支払われる還元をどの所得とみなすか、公開された確定解釈は確認できませんでした。金額が大きい場合は税務専門家にご確認ください。
海外口座と海外金融口座申告
2023年から海外金融口座申告の対象に暗号資産が含まれました。各月末のいずれかの日に海外金融口座(海外取引所・ウォレット事業者を含む)の残高合計が5億ウォンを超えると翌年6月に申告が必要で、未申告は過料の対象となり得ます。
今準備すること
取引所やカードアプリの入出金・交換履歴を年ごとに保存し、2026年12月31日時点の保有と時価の記録を残しておくと取得価額特例の適用に役立ちます。
暗号資産課税 FAQ
売らずに保有しているだけで税金はかかりますか?
保有だけでは課税されません。譲渡(売却・交換)または貸付で所得が生じたときに課税対象となります。
損失を翌年の利益と相殺できますか?
現行規定では繰越控除は認められず、同じ年の中でのみ通算します。
韓国の取引所だけなら気にしなくてよいですか?
課税対象取引は同じです。海外取引所や海外カードも使う場合は記録を自分で集める必要があることがあります。
クリプトカードで決済すると必ず課税されますか?
決済自体ではなく、決済のための資産の譲渡・交換で生じた差益が計算に含まれ得ます。
施行がまた延期される可能性は?
政府は予定どおり施行の立場ですが、国会に延期・廃止法案があり年末の立法結果を見守る必要があります。